どんなときに契約解除される?

どんなときに契約解除される?

何らかの事情によって業務委託契約が解除になった場合は、契約内容の理解や解除の進め方をきちんと理解していないと危険です。知識不足によって損害賠償などのリスクが生じる可能性があります。業務委託契約が解除されるケースについて解説します。

契約期間が満了するとき

契約期間が満了するとき

契約期間が定められている業務委託契約では、契約期間の満了によって契約は解除されます。契約途中の解除は、クライアントとの交渉や労力を考えても避けた方がいいでしょう。トラブルや不満などで契約解除をしたいと思っても期日が近いのであれば満了日まで我慢した方が得策です。もし、契約期間満了まで待てないのであれば、理由をきちんと伝えて期日を早めてもらえないか交渉してみるといいでしょう。クライアントが困ってしまうタイミングで一方的に解除を申し込んだ場合は、損害賠償責任につながる恐れがあります。注意しましょう。

解約に合意したとき

クライアントとフリーランスが双方合意のうえで解約になった場合は、解約合意書を締結して業務委託契約を解除するのが一般的です。解約合意書には、クライアントとフリーランス(委託者と受託者)の双方が合意したことと、合意になった日付、業務委託契約中に制作したものに対する権利がどちらに帰属するのか、クライアントがフリーランスに支払うべき金額や支払方法、支払日、支払条件、契約解除によって債権債務が存在しないことに双方が合意したこと、などを記載します。特に、債権債務が存在しないという文言が重要です。これは、クライアントとフリーランス、どちらも契約合意書を締結した後は、損害賠償などの責任を追わないということを意味します。契約解除後に予定外の請求をされないように、フリーランスが自分で解約合意書を作成するといいでしょう。テンプレートを使用する場合は、債権債務についてきちんと触れられているか確認してから使いましょう。

契約違反があったとき

請負契約の場合、普通はフリーランスから契約解除することはできません。ただ、クライアント側に契約違反があったときは例外です。たとえば、支払期日を過ぎても契約した報酬を支払わない、クライアントがフリーランスに対して業務妨害をした、クライアントが業務上必要な資料を提供しなかった。このような場合は、契約違反に該当する可能性が高いです。このような対応を受けたときは、契約解除を申し入れる前にクライアントに対して契約履行の催促をしなければなりません。もし、支払いが遅れているようであれば、支払いを求める文書を提出しましょう。それでも対応してもらえない場合は、業務委託契約の解除に踏み込みましょう。

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