契約書がない!そんなときの自衛法

契約書がない!そんなときの自衛法

フリーランスを続けていると受注のトラブルはつきものです。契約書を交わしてから業務に入れればいいでしょうが、フリーランスから契約書の締結をお願いできないことも少なくないでしょう。契約書のない案件でも、まさかの事態に備えた自衛法をとっておきましょう。

口約束でも契約は成立している

口約束でも契約は成立している

口頭であったとしても、「お願いします」「承りました」などといったやりとりがあれば、契約の申込みと受託の意思表示となり、業務委託契約は成立します。ただ、口頭だけだと具体的な契約内容を立証できないので、業務委託契約書を作成します。フリーランス側から契約書の締結をいい出すのは少しハードルが高いかもしれません。そうした場合でも、メールなどでやりとりが残っていれば合意内容の証拠として採用できることがあります。

口頭で交わした内容はメールで復唱しましょう

きちんとした契約書でなくても、メールやビジネスチャットのやりとりも立派な証拠になります。口頭で合意した内容、納期、報酬、支払いについてメールで内容を送りましょう。そして、相手から「了解しました」などの返事があれば問題ありません。これで、双方が合意したという事実を立証することができるでしょう。打ち合わせなどをした後に、「先程の打ち合わせ内容ですが、◯◯◯といった内容にてお受けさせていただくことでよろしいでしょうか」などと相手にメールを送ります。「承知しました」といった返事をもらうことで、契約書の替わりにもなります。

規模縮小や案件消滅にも備えましょう

メールを使って契約書の替わりにできることは前述の通りですが、案件がなくなってしまったり、規模が縮小してしまったりした場合についても対策をしておきましょう。先程のメールでの確認に加えて、違約条項にあたる内容も送っておくといいです。宿泊施設が設定しているキャンセルポリシーのようなイメージです。たとえば、「ご依頼いただいた案件について、1年間継続ということで承知しました」などと、業務内容や報酬、期間などを伝えます。続けて、「本案件の受注にあたり、スケジュールの確保を行うため、御社の事情で案件が終了となる場合は、1ヶ月分の業務委託料を違約金としてお支払いいただけますでしょうか」と入れておきましょう。相手からの返信に、「承知しました」と合意する文言が入っていれば問題ありません。

詳細が決まっていない依頼のとき

案件の詳細が決まっていないのに人材を確保しておきたいがために、フリーランスに話をふられることは少なくないでしょう。ただ、こうした場合は、契約が成立したとはいえない場合が多いようです。そのため、「具体的な業務内容や納期、期間が決定したときに正式にお受けするか検討させてください」といった内容を伝えておくといいでしょう。契約が成立していないので、必ずスケジュールを確保する必要はありません。

フリーランスとして契約を結びたいなら