業務委託契約の種類とは?

業務委託契約の種類とは?

クライアントと契約をして案件ごとに仕事をする働き方をフリーランスといいます。このようなスタイルで働いている人をそう呼ぶこともあります。特定の会社と契約をしていない個人事業主であり、フリーアナウンサー、フリーライター、Youtuber、デリバリーの配達員など、仕事内容はさまざまです。一方で、業務委託というのは、特定の業務を社外の個人や法人に委託する契約のことをいいます。業務をおこない、成果物を納品してもらう対価を支払います。勤務時間や休日などはありません。つまり、フリーランスとは働き方をいい、業務委託とは契約の形態をいいます。フリーランスはほとんどが業務委託契約で働いています。ちなみに、契約書は必須ではなく、口約束でも契約は成立します。
フリーランスがクライアントと契約する業務委託には次の3種類があります。

委任契約

委任契約

委託者が法律行為を受託者に委託することを委任契約といいます。法律行為というのは、遺言などの単独行為、売買や賃貸借などの契約、法人の設立などの合同行為があります。意思表示によって権利が発生したり法的効果が発生したりする行為をいいます。具体的には、弁護士に訴訟を提起してもらったり、遺言の作成を依頼したりするケースです。

準委任契約

委託者が法律行為以外の仕事を受託者に委任することを準委任契約といいます。書類作成、入力などの事務作業から、コンサルティング、講演会、セミナー講師、広告、システム保守、警備、医療行為などたくさんの仕事が該当します。委任契約も準委任契約も、業務の遂行をおこなうことが契約の目的となります。たとえば、コンサルタントが準委任契約をクライアントと結んで課題の分析や改善を提案する業務を提供したとして、結果がでなくても報酬を受取ることが可能です。結果がでなくても契約書にある業務をきちんとおこなっていれば契約を履行したことになります。

請負契約

受託者が業務を完成させた対価として委託者が報酬を支払うのが請負契約です。請負契約は、成果物が必要になります。たとえば、フリーランスのプログラマーやデザイナー、ライター、建築業者、製造業者などがこれにあたります。プログラマーであれば完成したプログラムを、ライターであれば記事、製造業者なら製品をきちんと完成させて委託者に納品することによって報酬が支払われます。途中まで作業していても成果物が納品されなければ報酬が支払われません。簡単にいうと、委任契約と準委任契約は、サービスを提供するものであり、請負契約は、成果物を提供するものだと理解しておけば間違いないでしょう。

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